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児童手当は、生まれ月により支給総額が違ってきます。満額受給したとして、その差11万円!また、2021年2月の閣議決定により、養育者の収入によっては、今後児童手当が1円も支給されないケースも出てくる予定です。
この記事では、児童手当の概要、所得制限、申請にあたって気を付けるべきポイント等を解説します!
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児童手当とは
児童手当支給の目的
内閣府のホームページには、以下の様な記載があります。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 (引用:内閣府HP「児童手当」より)
誰がいつ受け取る?
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの4か月分の児童手当がまとめて支給されます。
(6月:2~5月分 / 10月:6~9月分 / 2月:10月~1月分)
手当を受け取るのは、「児童の生計を維持する程度の高い人」で、その人名義の口座へ振り込まれるのが原則です。つまり、子ども名義の口座への振込は不可で、その児童を主に養育している保護者(=大体の場合、夫婦のうち収入が多い方)が名義人となっている口座に振り込まれることになります。
個別の事情がある場合(両親が別居している・児童が寮で生活している等)には、内閣府HPの「児童手当Q&A」を参考にするか、お住まいの市区町村にてご相談することをお勧めします。
また、児童手当には所得制限が設けられています。受け取る人の所得と、税法上の扶養親族の数によっては、児童手当が支給されず、「特例給付」の対象となります。
この特例給付は、2020年11月の時点で、今後廃止する方向で検討されていました。
結局今回の変更では、2022年10月以降、「年収1200万円以上」の養育者へは、特例給付が廃止されることが閣議決定されました。
所得制限
現行(2021年2月)の基準では、以下の通りです。
この所得の対象となるのは、父母共に所得がある場合には、生計を維持する程度が高い方(=所得が高い方)とされています。
扶養親族等の数(※1) | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
(▶『内閣府 児童手当Q&A』を元に作成)
※1 「扶養親族の数」というのは、詳細は内閣府のページにジャンプして頂くと載っていますが、かいつまんで言うと「生計を共にしている配偶者・養育している児童・老人扶養親族(子どもたちから見た祖父母が扶養に入っている場合)」の数になります。配偶者の収入(103万円の壁)によっても、その数に含まれるか否かが異なるので注意が必要です。
なお、老人扶養親族の場合は上記所得額から一人につき6万円プラスした額(加算額が38万円ではなく44万円のため)となります。
また、2022年10月以降「年収1200万円以上」の養育者への特例給付が廃止されることが閣議決定されています。
政府は「児童手当について今後も検討を続けていく」としており、児童手当・特例給付が支給される対象が縮小となったり、年収判定基準を、「父母どちらかの年収」ではなく「夫婦の合計の所得(=世帯収入)」と変更する可能性もあります。今後の動向に注目です。
別の記事でお話したいと思いますが、「この所得制限にぎりぎり引っ掛かってしまう~(泣)!」という場合、あきらめるのはまだ早いかもしれません!
医療費が沢山かかった場合や、iDeCo、企業型確定拠出年金等を活用している場合は調べてみる価値があります。医療費控除や小規模企業共済等掛金控除というキーワードで調べてみてくださいね。
児童手当の支給総額:198万円~209万円
支給対象と一人当たりの支給月額
児童手当の支給対象となるのは、原則、生まれた翌月から中学校卒業までの児童(15歳の誕生日の後に初めて迎える3月)の養育者。
支給額は、下の表の通りです。
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第三子以降*は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
*「第三子以降」=高校生以下の養育している子どものうち、3人目以降のこと。
(参考:内閣府HP「児童手当制度のご案内」)
誕生月別の支給総額一覧!
現行の制度で計算すると、209万円(4月生まれ)~198万円(3月生まれ)が、支給総額となります。(ただし第一子と第二子で、所得による制限での特例給付とならない場合。)
誕生月 | 児童手当支給総額 |
---|---|
4月 | 209万円 |
5月 | 208万円 |
6月 | 207万円 |
7月 | 206万円 |
8月 | 205万円 |
9月 | 204万円 |
10月 | 203万円 |
11月 | 202万円 |
12月 | 201万円 |
1月 | 200万円 |
2月 | 199万円 |
3月 | 198万円 |
計算方法
期日までに申請した場合、誕生月の翌月から支給されます。
また、支給額が15,000円→10,000円となる3歳の境目は、
「3歳の誕生月までは3歳未満(=15,000円の支給)、3歳の誕生月の翌月以降が3歳以上(=10,000円の支給)」として計算されます。
(例えば5月生まれの場合、5月までは2歳として15,000円が支給、6月からは3歳として10,000円の支給。)
①誕生翌月~3歳の誕生月:36か月×15,000円=54万円
②3歳の誕生月の翌月~15歳の誕生月:144か月×10,000円=144万円
③15歳の誕生月の翌月~中学校卒業までの月数×10,000円=↓
(4月生まれ:+11万円 / 5月生まれ:+10万円 / 6月生まれ:+9万円 / 7月生まれ:+8万円 / 8月生まれ:+7万円 / 9月生まれ:+6万円 / 10月生まれ:+5万円 / 11月生まれ:+4万円 / 12月生まれ:+3万円 / 1月生まれ:+2万円 / 2月生まれ:+1万円 / 3月生まれ:+0円)
以上①②③を足した数が、児童手当の支給総額となります。
①②は全員同じ金額となりますが、③は誕生月により変動します。例えば、同じ学年でも、中学3年生の4月に15歳を迎える児童は、卒業までの5月~3月までの11か月分の支給がある一方で、中学3年生の3月に15歳を迎える児童は、翌月には中学を卒業してしまうため、③で算出される支給がありません。
特例給付(所得制限)の場合の支給額合計
児童を養育している者の所得が一定額以上の場合には、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。
(参考:内閣府HP「児童手当制度のご案内」)
児童出生時から中学卒業までの全期間が特例給付の対象となる場合は、
①誕生翌月~15歳の誕生月:180か月×5,000円=90万円
②15歳の誕生月の翌月~中学校卒業までの月数×5,000円
以上①②の合計となり、96万円(4月生まれ)~90万円(3月生まれ)となります。
しかしながら、こちらの特例給付については今後廃止となる動きも見られるので、支給が打ち切りになることも考えておく必要があります。
児童手当の受け取りには、申し込み&毎年の「現況届」の提出が必要!
申し込み(主に出生時・引越しの際に必要)
児童手当は、子どもが出生したり、転入した際に自動的に支給されるものではなく、出生日/転入日の次の日から15日以内に、住民票のある市区町村にて申し込み手続きが必要です。
また、原則は「申請した月の翌月分」からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、15日以内の期日を守っていれば、申請した月分から支給が開始されます。(「15日特例」や「15日ルール」と呼ばれています。)
例)
パターンA | 1月25日出生→1月26日に申請 | 2月分から支給 | 申請の翌月から支給開始。 |
パターンB | 1月25日出生→2月5日に申請 | 2月分から支給 | 本来は申請翌月の3月分から支給となるところ、15日以内に申請したので、申請した2月分からの支給となる。 |
パターンC | 1月25日出生→2月15日に申請 | 3月分から支給 | 出生翌日から15日以内に申請していないので、申請の翌月である3月からの支給となる。 |
出生翌日から15日以上経ってから申請したパターンCの場合、2月分を遡って請求することは出来ないので、注意が必要です。
管理人は、出生届や(引越しの際の)転入手続きと一緒に行いました。里帰り出産の予定がある人は、期日内に住民票のある市区町村での申請を忘れないように注意する必要がありそうです。
現況届(毎年6月)
毎年6月に、その時点で児童手当や特例給付を受け取る要件を満たしているかの確認のため、「現況届」というものを提出する必要があります。
住民票のある市区町村から書類と封筒が送られてくるパターンがほとんどかと思います。
書類を記入し、受取人が会社員の場合には健康保険証のコピーなどを添付する必要があります。
管理人の住む自治体では、返信用封筒に記入後の必要書類を入れ、切手を貼って出すか、役所の担当課に専用ポストが設置され、そこに自分で投函して提出することもできます。
提出を忘れてしまうと、6月以降の児童手当の支給を受けられなくなるので、注意が必要です。
【児童手当】重要ポイントまとめ
- 児童手当の支給総額(満額)は、生まれ月により198万円~209万円の開きあり。(全期間、特例給付を支給した場合、90万円~96万円。)
- 児童手当の受け取りには、申請(出生・引越等の際)&毎年6月の「現況届」の提出が必要。
- 原則、申請の翌月から支給開始。15日以内の申請を忘れずに。
- 申請遅れや現況届の未提出があった場合、遡って請求することが出来ないので要注意!
- 所得制限により、満額の給付ではなく「特例給付」となる場合がある。
- 所得制限の対象が「主に生計を立てている一方」から「夫婦の所得合計」とする方向で調整中。
- さらに、一定以上の収入がある世帯の「特例給付」廃止案もあるので、今後の動向に注目する必要あり!